公益法人・学会・業界団体等の税務調査(4)物品販売業

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。

シリーズとして公益法人・学会・業界団体等では、どのようなことが税務調査で指摘されるのかを中心に説明していきたいと思います。

前回、法人税の収益事業は、34種の事業があることを説明しました。
その34種の事業の中で、学会や業界団体等が主に気を付ける必要がある事業は物品販売業、請負業、出版業、席貸業、技芸教授業、無体財産権提供業かと思います。
(もちろん他の事業を行っている学会、業界団体もありますが、多く出てくる上記の事業を説明させて頂きます)

まず、今回は物品販売業です。

物品販売業とは、有料または有償で行われる物品の提供のことを言います。
要は、何かを仕入れて販売するような行為が該当します。学会や業界団体では、例えば自社ビルや事務室に自販機を設定して収入を得ている場合などが典型です。

当該物品販売業が該当すると思われるものであっても物品販売業からは除外されるものもあるため注意が必要です。

まず、他の収益事業に該当するものは除外されます。
これは、他の事業で要件等がありますので、今後説明していきます。

次に、物品の提供と財貨の受取りの間に対価関係のないために物品販売業とはいえないものがあります。
例えば、会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合であっても、その物品の頒布がその物品の用途、頒布価額等からみてもっぱら会員等からその事業規模等に応じて会費を徴収する手段つぉいて行われているものと認められるときは、その物品の頒布は物品販売業に該当しないことになっています。

最後に脱脂粉乳販売業や設備の販売業で特定の要件を満たしたものは物品販売業であっても収益事業からは除外するという特例もあります。

このように単純に物品販売業と言っても複雑になっています。

次回は、請負業について説明します。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
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