マイナンバー制度(5)組織的安全管理措置

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

今回もマイナンバー制度の続きです。
今回は、安全管理措置のうち組織的安全管理措置についてです。

特定個人情報等の取り扱いにあたり、事業所は、組織的な体制を整備する必要があります。
すなわち、特定個人情報等を取り扱う部署およびその責任者の決め、責任の所在を明確にします。また、事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を明確にし、取扱いについて違反やその兆候がある場合には、責任者等に報告できる体制の整備も必要となります。

次に、取扱規程等に基づき運用されていることを確認するためにシステムログまたは利用実績等を記録しておかなければならないとされています。

さらに、情報漏えい等の事案の発生またはその兆候がある場合、適切・迅速に対応できる体制を整備しておかなければなりません。

最後に、特定個人情報等の取扱いに関する安全管理措置を定期的に評価し、必要に応じて見直し、改善に取り組まなければならないとされています。

最近は、税務署や税理士会等からマイナンバーに対する指導方法などがいろいろと公表されてきています。
具体的にどこまで実施すれば良いのかなどについても今後、更新していきたいと思います。

次回は、マイナンバー制度の続きで安全管理措置のうち、「人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置」について説明したいと思います。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
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