マイナンバー制度(10)利用

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公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

今回は、マイナンバー制度のうち、利用についてです。

個人番号を利用できる事務は、番号法により限定的に定められており、番号法で定められた場合以外は、利用することはできません。

主に社会保障や税に関する手続き書類に記載するため利用することはできますが、従業員の管理のために従業員番号として利用することは禁止されています。

また、個人番号関係事務の委託を受けた受託者も「個人番号関係事務実施者」に該当し、その委託を受けた事務に関し、個人番号を利用します。

例外的な利用は、金融機関等が災害時に金銭を支払う場合、人の生命・身体または財産の保護のために必要がある場合に限られます。

特に重要な点ですが、個人情報保護法では、本人の同意があれば通知した利用目的以外に個人情報を利用することも可能ですが、番号法では、例え本人の同意があったとしても、利用目的を超えて個人番号を利用することは禁止されています。

次回は、マイナンバー制度の続きで「提供」と「廃棄」について説明したいと思います。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
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