講師の交通費に対する源泉所得税

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

税務通信に講師の交通費に対する源泉所得税について記載がありましたが、非営利法人では、一般的な論点ですのでブログに記載したいと思います。

非営利法人の場合、講師謝金や講演料謝金が発生する法人が多く存在します。
学会などを含め非営利法人の活動内容として知識や情報の普及啓発を行うことを事業としている法人が多いため当然と言えます。

ここで、講師に支払う謝金については、当然に源泉所得税を徴収しているのですが、交通費については源泉所得税を徴収していないケースが今だに多く見受けられます。
「交通費は実費だから源泉所得税は不要ですよね?」というような質問を受けることが多いのですが、これは間違いです。

講師に対する交通費は、例え実費であったとしても源泉徴収の対象となります。
また、これは、法人形態は関係ありませんので、公益法人でも一般社団法人でも任意団体でも社会福祉法人でも同じです。

意外かと思われるかもしれませんが、むしろ交通費も課税するという考えが原則だと思った方がスッキリします。
例外的に従業員などの給与所得者の実費交通費等については、課税していないだけなのです。
従業員の社会保険料の算定にあたり交通費も含めることからも国の交通費に対する考え方は、一貫しています。

非営利法人の税務調査において、講師の交通費の源泉徴収漏れは、典型的な指摘事項ですので、注意が必要です。
徴収漏れが指摘された場合、後日、講師から源泉所得税分を返してほしいと言うことは難しいケースが多いため、法人が源泉所得税を負担することになります。

支払金額が多額になると負担も大きくなることから、源泉所得税の徴収漏れは、非営利法人にとって絶対に避ける必要があります。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
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