申告期限の延長特例

こんにちは!
非営利法人・非営利事業を支援する会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。

平成29年税制改正により、法人税の申告期限の延長特例が拡大されることになっており、適用を考えている非営利法人も多いかと思います。
申告期限が最大で「事業年度終了日の翌日から6か月後」になる場合もありますが、以下の注意が必要となります。

条件として?会計監査人を置いている場合、?定款等の定めにより各事業年度終了日の翌日から3か月以内に決算についての定時総会が招集されない状況にあると認められる場合とあります。
まず、?に該当しない非営利法人が多数かと思います。
したがって、今回の延長特例を適用できる非営利法人は、かなり少数かと推測されます。
また、仮に会計監査人を設置している場合であっても公益法人の場合には、3か月以内に事業報告等を行政庁に提出する必要があるため、?の定款の定めができません。

今回の改正は、残念ながら上場企業など一部の営利企業がメインの改正内容のようです。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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