個人情報保護法改正に伴うマイナンバーガイドラインの改正について

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非営利法人・非営利事業を支援する会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。

平成29年5月に個人情報保護法が改正されたことに伴い、平成29年5月30日付でマイナンバーガイドラインも更新されています。

大きなポイントとしては、安全管理措置の軽減措置が認められる中小規模事業者から除外される事業者に改正前は、「個人情報取扱事業者」が含まれていましたが、ガイドライン改正後は、「個人情報取扱事業者」から「その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれかの日において5,000を超える事業者」となりました。

個人情報保護法の改正に伴い、旧法では「個人事業取扱事業者」から除外されていた6か月5000件要件の事業者も個人情報保護法の対象になります。

マイナンバーガイドラインの安全管理措置を軽減できる中小規模事業者から「個人情報取扱事業者」は除外されていたため、個人情報保護法改正後は、ほぼすべての事業者が安全管理措置を大規模法人と同様に行う必要があると考えられていましたが、今回のガイドライン改正に伴い、「その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれかの日において5,000件を超える事業者」については、簡易な安全管理措置で良いことが明確になりました。

公益法人や学会の場合、規程の改廃は理事会決議事項としている法人が多いため、すでに大規模法人並みの安全管理措置を実施している法人も多いかと思いますが、中小規模事業者の要件に該当する場合には、安全管理措置の軽減を検討しても良いかと思います。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
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