非営利型の要件否認事例(特別の利益)

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。

朝日新聞の少し前の記事となりますが、一般社団法人や一般財団法人が特定の個人又は団体に特別の利益を与えたとして非営利型の要件を否認する事例がありました。
https://www.asahi.com/articles/ASL5Q61MVL5QOIPE021.html

非営利型の一般社団法人や一般財団法人は、一定の要件を満たせば簡易に設立可能であり、いろいろの手法に利用されています。
そんな非営利型の一般社団法人、一般財団法人の要件の1つに特別の利益を与えたことが無いことというものがありますが、これは非常に抽象的であり、最終的に社会通念上妥当かどうかという実態判断が伴います。

一般社団法人や一般財団法人の制度そのものが歴史が浅いこともあり、特別の利益を与えたとして非営利型の要件を否認したケースは、ほぼ事例等が公表されていません。

また、非営利型の要件を否認された場合の影響は大きく、通常の株式会社と同様の課税体系(全所得課税)に移行するだけでなく、累積所得金額に一定の調整を行った金額への課税(簡単に言うと過去の課税されていない儲けに課税)されます。
さらに、一度、非営利型の要件が否認されると、二度と非営利型の一般社団法人や一般財団法人には戻れません。

非営利型の一般社団法人や一般財団法人が数多く設立されていますが、特別の利益を与えていないか法人運営の見直しが必要と考えられます。
特に助成金などを支出している法人は、当該助成金が社会通念上妥当と言えるか慎重な判断が求めらると言えます。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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