社会福祉法人の法定監査 対象範囲拡大の延期

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。

社会福祉法人の法定監査について現在は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人に限定されていますが、平成31年度(平成32年3月期、2020年3月期)以降は、収益20億円を超える法人又は負債60億円を超える法人に対象範囲を拡大することが予定されていました。

しかし、厚生労働省は、「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成31年4月の引き下げの延期について(周知)」(事務連絡 平成30年11月2日)において、法人の会計監査導入の為の準備期間等を考慮し、平成31年度(平成32年3月期、2020年3月期)の対象範囲の引き下げを行わないことが明記されました。

公認会計士業界としては、監査範囲の拡大は、業務範囲の拡大につながるため業界として熱望していた感はありますが、私の考えとしては延期は良い判断だと思います。
急いで導入する必要があるものでもありませんし、会計監査の導入が誰のために、そしてどうような効果があるのか見極めてからでも遅くはないと思います。

そもそも、社会福祉法人の法定監査導入の背景として、ガバナンスの強化や財務規律、所轄庁監査の効率化などがあげられますが、我々、公認会計士が決算書について適正意見を表明することは、本来、当該決算書を利用する人たちを保護することにあるはずであり、例えば、施設利用者及びその家族が決算書を閲覧し財務基盤を確認でき、安心して施設を利用できるといった環境構築の一部、社会インフラの一部であるべきではないかと考えています。

今回の件で厚生労働省は、社会福祉法人に対し、会計監査に関するアンケートを行うと明記していますが、本来であれば社会福祉法人だけに対しアンケートを行うのではなく、社会福祉法人の決算書を見る可能性のある施設利用者及びその家族などにアンケートを行うべきではないかなと思う次第です。

あくまで私見ですが。。。

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この記事の監修者

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代表取締役 堀井淳史
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