持続化給付金

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの吉田です。

5月1日から持続化給付金の申請がスタートしました。

持続化給付金は2020年1月以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある場合、最大で200万円の給付が受けられるという制度です。

この制度は、非営利法人(任意団体を除く)も対象となります。

給付金の申請の際に法人税の確定申告書を添付するのですが、非営利法人の場合は、法人税法上の収益事業を行っておらず法人税の申告義務がない法人もたくさんあります。

そこで今回は公益法人等に設けられた特例をご紹介します。

1.特例の対象となる法人

公益法人等(法人税法別表第二に規定する法人)及び法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)

この特例は、営利型の一般社団法人、一般財団法人には適用されません。

2.証拠書類等の特例

・対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間収入がわかるもの

※公益財団法人・公益社団法人であれば正味財産増減計算書

・対象月の月間収入がわかるもの

※対象月の属する事業年度の年間収入がわかるものとして提出する書類の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の理由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。

・法人名義の振込先口座の通帳の写し

・履歴事項証明書又は根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類等

3.事業収入の範囲

持続化給付金を申請する際に使用する事業収入とは、法人の事業活動によって得られた収入や国・地方公共団体からの受託事業による収入を指し、寄付金、補助金、助成金、利息、株式会社等でいう営業外収益に当たるものは含まれません。

これらの特例を適用して申請する場合は審査に時間がかかり、給付までに通常よりも時間がかかる場合があるそうです。

申請を検討している場合は、早めに手続きをした方が良さそうです。

申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなっております。

持続化給付金について、説明されているHPのURLを貼付しますので、ぜひご覧ください。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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