コロナ禍での財務基準への対応について

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの細井です。

公益法人の9割以上が3月決算であることから、この時期決算作業でお忙しくしていらっしゃる事務局の方も多いのではないでしょうか。

今年は新型コロナウィルスの影響もあって、計画通りに公益事業を実行できなかった法人様も多いことと想像します。

本日のブログはそういった状況下での財務基準への対応についてです。

まず収支相償については昨年度より斟酌して対応する旨が内閣府からも公表されております。

それでは公益目的事業比率や遊休財産の保有制限についてはどうでしょうか?

これらについては認定法上満たさない状態を想定していないため、コロナ禍のような特殊な状況下であっても原則として資産取得資金や特定費用準備資金の積み立てを行うことで条件を満たす必要があります。

資金繰りの問題で積み立てなども行えないような場合は認定法違反となってしまいますので、速やかに担当官に連絡し判断を仰ぐというのが実務上の対応となります。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
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