こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの細井です。
先月のブログに引き続き、今回もFAQの更新についてです。
今回は役員の資格についてになります。
従来の法令では役員の欠格事由として、「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の 法令上これらと同様に取り扱われている者」という規定がありましたが(一般法人法第65条第1項第2号)、法改正によりこの条文が削除されました。
そのため定款に役員の資格として当該条文の文言を書き下ろしている場合には、改定することを検討する必要があるようです。
実際に成年被後見人や被保佐人を役員に選任するケースがあるかは別として、定款の記載については一度ご確認されてはいかがでしょうか。
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