インボイス制度の施行に関する特定費用準備資金の活用について

こんにちは!

非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの細井です。

2023年10月から開始となるインボイス制度、皆様対応に苦慮されていることと存じます。

弊社でも実務的な対応については検討段階ではありますが、そのような中で内閣府のメールマガジンでインボイス制度に絡めた特定費用準備資金の活用についての案内がありました。

インボイス制度の施行に伴い、免税事業者等へ支払った事業費等に関して仕入税額控除ができず、当該事業費等に係る消費税を今後公益法人が負担する状況が想定されます。

当該負担については、積立限度額が合理的に算定されていること等、法令に定められた要件を満たした上で特定費用準備資金を活用することができるようです。

シチュエーションとしては限定的ではありますが、今後もこのようなテクニカルな対応が求められることがあるかもしれません。

インボイス制度への対応については今後も順次情報をアップデートし、本ブログでも触れていきたいと思います。

弊社では公益法人の運営等について初回無料相談を行っております。

些細な事でもご遠慮なくお問い合わせください。

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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