こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの細井です。
令和5年2月6日に「令和4年度公益法人の会計に関する諸課題の 検討結果及び整理について」が公益法人information上で公開になりました。
主に令和5年10月1日からはじまる、いわゆるインボイス制度の公益法人等への影響についてまとめられていますが、この中で内閣府が行った消費税に関する調査結果(消費税の処理方法、事業収益額、収益の構成割合)も合わせて公表されています。
消費税の処理方法としては、引き続き税込方式も許容されることが明記されています。
税込方式か税抜方式かにより財務三基準への影響も計算例として別紙に記載されています。
免税事業者であるが、インボイス制度導入に伴い消費税の課税事業者となる公益法人の役員・事務局担当者は、消費税処理方法を税込方式・税抜方式のいずれの方式を採用し、その場合の財務三基準への影響額を早い段階で検討することが望まれます。