こんにちは!
公認会計士・税理士の堀井です!
いままで、中小企業においては交際費400万円までであれば、
その交際費の9割が会社の費用として認められていました。
それが4月決算以降の法人については、
400万円から600万円に枠が拡大されました。
これにより、600万円の交際費を支出した場合に
540万円まで会社の費用として認められることになりました!!
交際費の多い業界には、とても良い話ですね!
ただ、個人的に疑問なのが
そもそも「なぜ交際費について1部しか費用として認められないのか!!」
という怒りにも似た疑問があります(><
本や教科書的には、法人のお金で遊んだことにより税金が減少するのは
おかしいなどと書いてあったりします。
でもよく考えてみると、交際費を支払った法人は税金が減りますが、
交際費を使ったお店(居酒屋など)では、それは売上となり課税されます。
つまり、交際費の1部を会社の費用として認めないということは、
会社の費用とならないことにより課税され、居酒屋などでも売上として課税され
結果、日本全体として2重に課税されていることになります。
これだけ飲食店が不況の煽りを受けているわけですから
交際費を全額損金に算入を認めるなどの措置があっても良いと思いますが。。。