こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。
シリーズとして公益法人・学会・業界団体等では、どのようなことが税務調査で指摘されるのかを中心に説明していきたいと思います。
法人格の相違による税務処理の違いの概要を説明します。
学会や業界団体は、主に以下のような法人格で運営されています。
・公益社団法人
・一般社団法人(営利型・非営利型)
・NPO法人
・任意団体(人格なき社団などとも呼ばれますが、法人ではありません)
よくある勘違いですが、NPO法人や任意団体は、税金がかからないというものです。
これは大きな勘違いです。
まずは、法人税について説明したいと思います。
公益社団法人、非営利型という一定の要件を満たした一般社団法人、NPO法人、任意団体については、収益事業課税という課税体系となっており法人税法が定める34種の事業を行う場合、当該34種の事業に対してのみ課税されます。なお、公益社団法人の場合には特例があり、行政庁に公益目的事業と認定された事業については34種の事業に該当したとしても法人税は課税されません。
上記以外に、営利型の一般社団法人という法人形態がありますが、この場合には、通常の株式会社と同じですべての収益に対して課税されます。
営利型と非営利型の一般社団法人の相違については、今後説明していきたいと思います。
次回は、法人税法に定める34種の事業について説明したいと思います。
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