こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。
シリーズとして公益法人・学会・業界団体等では、どのようなことが税務調査で指摘されるのかを中心に説明していきたいと思います。
今回は請負業の続きです。
前回、請負業について概要を説明しましたが、請負業に該当するものであっても収益事業から除外されるものがあります。
これがとても厄介で混乱を招きます。
まず、国等からの委託業務で一定のものが除外されます。
この「一定のもの」が注意です。
何でも除外されるわけではなく、「委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らか」「その委託の対価が事務処理のために必要な費用を超えるに至った場合には返還等される」「その委託が法令の規定に従って行われていること」という条件に当てはまる必要があります。
単純に国等からの委託だからといって収益事業から除外する判断をすることは危険です。
次に、税務署長等の確認よる除外があります。
これは、法令の規定、行政庁の指導または当該業務に関する規則、規約もしくは契約に基づき、実費弁償により行われるものであり、そのことについて、あらかじめ一定の期間(概ね5年以内の期間)を限って所轄税務署長等の確認を受ける必要があります。
「実費弁償」であることや「あらかじめ」税務署長等の確認が必要である点に注意です。特に実費弁償として、どこまでの費用が含まれるかは実務判断によります。
次回は、出版業について説明したいと思います。
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