こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。
シリーズとして公益法人・学会・業界団体等では、どのようなことが税務調査で指摘されるのかを中心に説明していきたいと思います。
今回は出版業です。
出版業については、学会や業界団体は関係しそうな収益が多いと思いますので、気になる箇所かと思います。
出版業については、「収益事業から除外される事業」の定めがあり、実務上、どのような事業が該当するのかが非常に重要です。
(通常は、これに該当するように対応し、収益事業から除外します)
しかし、まずは、収益事業の基本を今回は説明したいと思います。
まず、出版業とは、有料または有償で行われる出版物の制作・頒布に係る事業であり、書籍、雑誌、小冊子、新聞などの他、各種の名簿や統計数値、企業財務に関する情報等を印刷物等として刷成して販売している場合を言い、後で説明する「収益事業から除外される事業」に該当しなければ収益事業に該当します。
無料であれば、当然に収益事業ではありませんが、形式的に無料であっても、実質的に代金を徴収している場合があります。
例えば、出版物の代金を会費等の名目で徴収している場合です。
この場合、対象が会員である場合には、会費のうち出版物の代金分が出版業として課税対象となり、会員以外である場合は、その会費等の全額が出版業として収益事業課税の対象となります。
時々、購読会員という会員制度を設け、会費を徴収し、出版物を提供している団体等がありますが、このような場合には、収益事業として課税するべきか否か検討が必要です。
次回は、出版業の続きとして、「収益事業から除外される事業」について説明します。
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