こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。
シリーズとして公益法人・学会・業界団体等では、どのようなことが税務調査で指摘されるのかを中心に説明していきたいと思います。
今回は出版業の続きとして「収益事業から除外される事業」です。
学会や業界団体においては、学会誌や会員向けの冊子、業界誌などを会員や会員外に無料配布したり、販売しているケースがあるかと思います。
この販売している分について収益事業に該当するのか実務上、悩まれているケースも多いと思います。
通常ですと、出版物の販売にあたりますので、学会誌等を販売した場合には出版業に該当することになりますが、出版業には収益事業から除外される事業というものがあります。
収益事業から除外される事業としては、以下の2つが定められています。
(1)特定資格会員向けの会報等
特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行う出版業
(2)学術、慈善等の会報
学術、慈善その他公益を目的とする法人が、その目的を達成するため会報をもっぱらその会員に配布するために行う出版業
上記の個々の定義については、要件が詳細に定められており、単純に定義だけを読んで収益事業から除外できるかどうかを判定することは危険です。
次回は、出版業の続きとして「収益事業から除外される事業」の要件の注意点について説明します。
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