役員登記の際の注意点

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。

平成27年2月3日に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布され、平成27年2月27日から施行されました。

これにより 今まで平役員の登記時には、就任承諾書(認印)のみで登記が可能でしたが、今後は以下の本人確認書類が必要となります。

(理事等の「本人確認証明書」の例)
○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
○運転免許証等のコピー※
(※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

一般社団法人や公益社団法人で運営している学会や業界団体も対象となります。
学会や業界団体の役員は、通常、十数名以上おり、また任期ごとに新役員に変更になるケースも多いため、多くの学会や業界団体に影響を及ぼすと考えられます。

公布から施行までの期間が短く、一般の方々への周知が十分になされていないと思われます。
平成27年2月27日以降に登記を行う一般社団法人、公益社団法人を運営する学会や業界団体の方々は、新しく役員になる方に事前に連絡するなど対応を行うことをお勧めします。


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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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