こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。
今回は、出版業の「収益事業から除外される事業」のうち、「学術、慈善等の会報」の注意点について説明します。
学術、慈善その他公益を目的とする法人が、その目的を達成するため会報をもっぱらその会員に配布するために行う出版業は、収益事業から除外されます。
この除外規定と前回説明した特定資格会員向けの会報等の除外規定を混同してる学会や業界団体が非常に多いです。
特に要件で気を付ける必要があります。
「特定資格会員向けの会報等」は、「主として会員に配布」という要件がありましたが、今回の「学術、慈善等の会報」は、「もっぱら会員に配布」となっています。
「主として会員に配布」は、発行部数の8割程度を会員(会員以外の関係者への無料配布を含む)に配布すること言いますが、「もっぱら会員に配布」は、会報を会員(会員以外の関係者への無料配布を含む)だけに配布することをいうとされています。
したがって、外部への販売が少しでもあり、当該販売が出版事業に該当するかを検討する際は、「学術、慈善等の会報」の除外要件ではなく、「特定資格会員向けの会報等」として除外要件を検討する必要があります。
次回は、「貸席業」について説明します。
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