マイナンバー制度(1)

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

繁忙期ということもあり、ブログの更新が途絶え気味です。。。

今回は、お客様から質問の受けることの多いマイナンバー制度について何回かに分けて説明したいと思います。

マイナンバー制度は、公益法人や学会、業界団体の方々には、大きな影響のある制度になるかもしれません。

現状、想定される影響としては、まず法定調書関係です。

マイナンバー制度の導入に伴い、法定調書のフォームも変更され、法定調書にマイナンバーを記載する箇所が追加される予定です。

したがって、法定調書を発行する場合、事前に個人番号を把握しなければなりません。

学会や業界団体などは、大会、講演会等を多く開催するため、講師への謝金が多く発生します。今後は、講師の方々から事前に個人番号を聞いておくという作業が生じるため、合理的に個人番号を把握する方法を模索する必要があります。

また、もう一つマイナンバーの影響として法人にも番号が割り当てられることになっていますが、ここでいう法人には、一部の人格なき社団も含まれているという点に注意が必要となります。

したがって、まだ法人化していない任意団体の学会や業界団体は多数ありますが、これらの団体の一部にも法人番号が割り当てられることになります。
これにより、今まで曖昧な税務処理、社会保険関係の処理をしていた任意団体は、適切な処理を行うように指導や是正措置が行われる可能性があります(実際どうなるかは分からないところもありますが)。

いずれにしてもこの業界に大きな影響が生じることは間違いなさそうです。

次回は、マイナンバーの取得方法や管理方法についての注意点について説明したいと思います。



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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
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