マイナンバー制度(6)個人番号の提供を受けられない場合

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

前回のブログで、次回は、マイナンバー制度の続きで安全管理措置のうち、「人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置」について説明しますと記載したのですが、5月25日に国税庁がFAQを更新し、従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合の対応を追加しましたので、先にこちらを説明したいと思います。

提供を受けられなかった場合についての取扱いについては、公益法人・学会・業界団体のお客様からよく質問を受ける事項です。

こちらについてFAQでは、以下の解説があります。
1.法定調書作成などに際し,個人番号の提供を受けられない場合でも,安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず,個人番号の記載は,法律(国税通則法,所得税法等)で定められた義務であることを伝え,提供を求める。

2.それでもなお,提供を受けられない場合は,提供を求めた経過等を記録,保存するなどし,単なる義務違反でないことを明確にする。

今後、提供を受けられない場合、提供を求めた経過等を記録,保存で済ませた場合の不利益がどのようなものがあるか、実務上、気になるところです。

例えば、提供をしない者に対しては、税務調査が入りやすくなるなど、個人番号を提供しないことが不利益になるような何かがないと、この制度自体が形骸化してしまう可能性が懸念されます。

個人番号の提供を受けられない場合については、今後、実務でいろいろと問題が出てくる箇所と思われます。

これらについては、実務対応が分かり次第、随時情報を更新していきたいと思います。

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この記事の監修者

               

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