マイナンバー制度(15)登記時に使用する住民票

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

引き続き開催中の「公益法人・学会・業界団体向けのマイナンバー制度」セミナーで取り上げている一部の事例や質問事項についてブログでも説明していきたいと思います。

今回は、住民票と登記の関係です。

登記法が改正され設立時及び新任の平理事及び監事についても登記時に身元確認書類の提出が必要となりました。

身元確認書類として、住民票や運転免許証のコピーに原本証明したものが認められていますが、住民票を使用する場合、希望者には個人番号が記載されているため、その取扱いに疑問が生じます。

司法書士に確認したところ、現時点において、これらの取扱いについての情報は公表されていないとのことです。

今後、新任の平理事及び監事の登記を行う際には、事前に身元確認書類の取扱いについて司法書士等と打ち合わせをしておいた方が良いかと思います。

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この記事の監修者

               

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