マイナンバー制度(16)中小規模事業者

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

引き続き開催中の「公益法人・学会・業界団体向けのマイナンバー制度」セミナーで取り上げている一部の事例や質問事項についてブログでも説明していきたいと思います。

今回は、中小規模事業者についてです。

中小規模事業者とは、従業員100人以下の事業者を言い、取扱規程の策定が義務ではない、安全管理措置が大幅に軽減されているなど、中小規模事業者には、一定の配慮がなされています。

しかし、従業員100人以下であっても以下に該当する場合には、中小規模事業者から除外されます。
・個人番号利用事務実施者
・委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者
・金融分野の事業者
・個人情報取扱事業者

ここで注意が必要なのが、個人情報取扱事業者です。

現行の個人情報取扱事業者は、保有する個人情報の合計件数が過去6箇月以内のいずれの日においても5,000件を超えない者を除くとされていました。

したがって、従業員数100人以下で、個人情報を管理している件数が5,000件以下であれば、個人情報取扱事業者にも該当せず、中小規模事業者として簡易な処理が可能な法人が多いと想定されます。

しかし、個人情報保護法の改正により、この5,000件要件が削除され、すべての事業者が個人情報取扱事業者に該当することになりました。
そして、個人情報取扱事業者は、中小規模事業者から除外されますので、マイナンバー制度において中小規模事業者としての簡易な処理が適用されないということになります。

当該5,000件要件の削除は、平成29年以降に施行されると思われますので、平成28年中は、中小規模事業者として簡易処理が認められますが、いずれにしてもフル適用を想定して、準備が必要ということになりそうです。

学会や業界団体など、最近は従業員数が少数であったり、事務局業務を外部に丸投げするケースも多いため、どのように安全管理措置等を適用すれば良いか悩ましいところです。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
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