こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。
今回は、一般社団法人、公益社団法人の招集通知の話です。
理事会設置の社団法人が社員総会を開催するにあたっては、社員総会の日の2週間前までに招集通知を発送する必要があります。
なお、書面により議決権行使を認める場合でない限りは、1週間前までに通知を発送すれば良いことになっています。
ここで、2週間前というと具体的に何日前に発送するのか、間違った処理をしている事例が多くあります。
2週間前とは、中14日を言いますので、15日前には発送する必要があります。
また、発送基準ですので、到着までは要求されていません。
わずか1日の話ですが、14日前に発送し、内閣府から指導を受けたという話も聞きますので、注意が必要となります。
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