平成28年税制改正

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公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

平成28年税制改正が了承され、法人税率を段階的に引き下げる方向になりそうです。

生産性向上設備投資税制の廃止、平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備及び構築物等の償却方法を定額法に限定、青色欠損金の控除限度割合の段階的な引き下げ、従業員数1,000人を超える事業者の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例が適用できなくなるなど、増税面も多い改正案となりました。

増税面は、非営利法人に対してはあまり影響はなさそうですので、非営利法人にとっては、純粋に法人税率引き下げの恩恵を受けることが出来そうです。

もちろん、消費税の増税は除きますが。

消費税の増税について会費や寄附などで運営を行っている非営利法人で免税事業者の場合、免税だから消費税の増税は関係ないと考えている法人が多いため要注意です。

確かに免税事業者の場合、消費税の納税はありませんが、外部に委託している業務などがあれば業務委託費に係る消費税は増えるため、純粋に支出が増える可能性があります。

その辺を考慮に入れず予算を作成している法人が非常に多いです。

8%から10%への増税の影響は、軽視できませんので、予算作成の際は、十分に気を付けてください。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
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