こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。
平成28年度税制改正により公益法人等が実施する奨学金貸与事業について、法令で定める要件を満たす奨学金貸与に係る借用証書等の契約書の印紙税を非課税にする措置が創設されました。
条件としては、無利息その他一定の条件で行われる奨学金貸与であることについて、文部科学大臣の確認が必要となっています。
公益法人等においては、奨学金貸与事業を実施している法人が多いため手続きに漏れがないようにご注意ください。
なお、対象は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に作成される奨学金貸与に係る消費貸借契約書となります。
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