こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。
特定個人情報の取扱いガイドラインの一部が改正されました。
主な改正点は、所得税法施行規則等の改正により本人交付用の源泉徴収票等への個人番号の記載を不要とした取扱と整合させるための改正であり、特段目新しいものはありません。
この点について、一部、誤解をされている方がいますので、念のため追記しますと、講師の方に渡す支払調書などは、そもそも本人に交付義務のあるものではなく、実務慣行上、交付しているにすぎません(このことも意外と知られていませんが)。したがって、番号法の定める利用目的に該当しませんので、個人番号を記載することは当然に出来ません。
ただし、例外があり、個人情報保護法25条に定める本人からの開示請求に基づいて開示を行う場合には、支払調書に個人番号を記載することは問題ありません。
したがって、今までの実務慣行にあるような法人が自主的に講師の方に支払調書を渡すケースでは、個人情報保護法25条に該当しませんので、支払調書に個人番号を記載することは認められません。
時々、記載してもしなくてもどちらでも良いのですよね?と質問を受けることがありますが、記載するケースはあまりないと考え、記載しないものだと認識しておいた方が無難です。
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