こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。
消費税の増税が予定されており、それに伴い平成33年4月以降、インボイス制度の導入も予定されています。
インボイス導入までは、免税事業者からの購入や役務提供も支払者側は仕入税額控除の対象となっていましたが、インボイス制度の導入後は、原則として免税事業者からの仕入税額控除はできないことになります。
(ただし、6年間の経過措置があります)
非営利法人の場合、免税事業者も多いため、場合によっては注意が必要です。
特に免税事業者であるが、消費税分を貰っていた場合には、インボイス導入後は、消費税分を貰う事が難しくなるケースも出てくるかと思います。
その場合には、実質的に収入が減少することになりますので、予算作成にあたっては、留意が必要です。
今後、消費税の増税やインボイス制度の導入など、収支トントンで運営していることが多い非営利法人の資金繰りに影響を与える税制改正が多く予定されているため、予算担当者は、税制改正の知識が必要になったと実感する次第です。
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