こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。
繁忙期のため、ブログの更新が遅れ気味でした。
前回は、3月18日に公益認定の取り消しが公表された日本ライフ協会の話でしたが、今回は、同日付で公益認定の取り消しが公表された日本ポニーベースボール協会についてです。
まず、時系列ですが、平成28年2月26日に内閣府公益認定委員会が公益認定の取り消しについて勧告を行い、平成28年3月18日に内閣府大臣官房公益法人行政担当室より認定取り消しの公示がなされています。
日本ポニーベースボール協会に対する公益認定の取り消し事由としては、主に3点であり、公益認定後、4か年にわたり社員総会を一度も開催していなかったこと、行政庁に対し社員総会を開催している旨の虚偽の報告を続けたこと、代表理事が特定の理事の退任届を偽造し、また、開催していない社員総会議事録及び理事会議事録を偽造し、役員の変更について不実の登記を行ったこととなっています。
これについて、法令違反があることは間違いありませんので、公益認定法第29条第2項第3号「法令に違反したとき」に該当することは異論の余地がありませんが、公益認定法第5条第2号に規定する「公益目的事業を行うのに必要な?技術的能力を有するものであること」に適合せず、公益認定法第29条第2項第1号「第5条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき」にも該当するとしている点が参考になります。
公益認定法第5条第2号に規定する「公益目的事業を行うのに必要な?技術的能力を有するものであること」の「技術的能力」については、認定法ガイドラインでは、事業実施のための能力の確保を求めていますが、「事業実施のための能力」というのがどこまで入るのか実務上、疑問もありました。
事業実施と言っているので、公益目的事業などの事業面での話だけとも読めますが、今回の件で、事業実施の前提となる運営面での法令遵守についても当然に守られていないと、「公益目的事業を行うのに必要な能力が確保されているとはいえない」と明確になったと言えます。
当たり前といえば、当たり前ですが、最近は事務局業務を丸投げする公益法人も増えているため、当該委託先の事務局が法令遵守の意識が低いとどうなるのか、今後の事例にも注意が必要かと思います。
上記の内容だけでも十分に酷い運営だと分かりますが、事実確認の過程で明らかになった事項も公表されており、参考になる内容となっています。
こちらについては、一つずつ次回のブログで解説してみたいと思います。
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