認可保育所の会計区分について

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

最近、株式会社が運営する認可保育所が増えてきました。
それに伴い、弊社へのお問い合わせも株式会社で初めて認可保育所を運営するけれどもどうして良いか分からないというご質問も多くあります。

よくある質問は、認可保育所用に銀行口座を開設した方が良いのか?というものです。
結論としては、必須です(新規に開設しなくても良いですが、他事業の銀行口座とは区分する必要があります)。

自治体によっては、認可保育所の運営ルールは、バラバラですので、各自治体により作成する認可保育所の決算書もバラバラです。

しかし、認可保育所用の損益計算書&収支計算書だけでなく、貸借対照表の作成もきちんと作成できる体制にしておく必要があります。
そのためには、まず認可保育所用の銀行口座を作成し、預金残高を他事業と明確に区分することが第一歩となります。

株式会社を運営している経営者にとって、認可保育所用に貸借対照表も作成するということに違和感があるかもしれません。
特に無認可(認証なども含む)保育所を運営している経営者にとって無認可保育所の運営では、特に問題にならなかったため、認可保育所を新規に運営するにあたり対応が出来ておらず、管轄の自治体より指導を受けるケースが多くなってきています。

では、なぜ認可保育所では、銀行口座を分ける必要があるのでしょうか?

次回は、銀行口座を分ける理由について説明したいと思います。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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