こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。
今回は、認可保育所について、なぜ貸借対照表の区分管理も必要かということの説明をしたいと思います。
一番の理由は、行政からの「委託費」収入によります。
認可保育所と無認可保育所の一番の違いは、認可保育所が行政からの委託に基づいて運営され、その収入源は行政からの委託費収入、すなわち税金であるのに対して、無認可保育所の場合には、基本的に保護者からの保育料収入で運営されます。
このように認可保育所は、税金で運用されますが、当該税金の使途は明確なルールが定められています。
無認可保育所も補助金など、行政からお金を貰うことがありますが、当該補助金は、必要な金額だけ支給されます。
支出した金額だけ補助されたり、余ったら返還するような補助金が一般的です。
したがって、補助金などの場合には、資金残高は基本的に残らないため、収支の内容、使い道さえ把握していれば、十分ということになります。
一方で、認可保育所の委託費は、将来の人件費負担の考慮や長期的な安定経営が求められることなどから、一般的に事業年度単位では資金余剰が生じます。
さきほども記載したとおり、認可保育所への委託費収入は、使途が明確に定められているため、余剰金についても使途が明確化されています。
勝手に定められた使途以外に使用されないように行政も管理したいと思う訳です。
そうなると、銀行口座を分け、会計区分を貸借対照表も含め、明確に区分することが行政から指導されます。
株式会社で無認可保育所を運営していた方が、認可保育所を新設した際に、銀行口座を区分することに違和感を感じるのは仕方ないことだと思います。
しかし、上記のような理由から、銀行口座を区分していない認可保育所の運営者は、早急に銀行口座を区分することをお勧めします。
少なくとも銀行口座さえ区分しておけば、後ほど会計区分を分ける処理をする対応も可能かと思います。
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