税額控除制度2

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

今回は、以前、ご説明した公益法人の税額控除制度の要件についてご説明します。

まず、公益法人が税額控除の適用を受けるにあたっては、公益法人が自主的に税額控除の要件に該当しているか確認し、自ら申請を行う必要があることは前回ご説明しました。

ここで、税額控除の適用を受けるための要件としては、以下の2つのうち、いずれか(片方でOK)を満たす必要があります。

1.実績判定期間において、3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
2.実績判定期間において、経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、1/5以上であること。

なお、1については、小規模公益法人向けの改正が行われ、実績判定期間内に公益目的事業費用の額の合計額が1億円未満の事業年度がある場合、判定基準となる寄附者数は100人ではなく、実際の寄附者数×1億÷公益目的事業費用の額の合計額(1,000万円未満の場合には1,000万円)として計算する緩和措置が可能となりました。

例えば、公益目的事業費用が5,000万円の場合には、50名以上の寄附者数がいれば要件を満たすことになります。
ただし、上記を適用する場合には、寄附金額が年平均30万円以上であることが必要となることに留意が必要です。
したがって、上記の事例では、例え50名以上の寄附者がいたとしても一人3,000円の寄附金ですと150,000円となるため、要件を満たしません。
3,000円で100名寄附した場合の金額である300,000円との整合性を確保したものと推測します。

弊社の申請代行の経験から要件1の3,000円&100人基準を適用している公益法人の方が多いと思われます。

次回は、当該要件1について、もう少し詳しく説明したいと思います。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
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