こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。
今回は、適用している公益法人も多いと思われる税額控除制度の「実績判定期間において、3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。」の要件について、注意点を記載したいと思います。
当該要件については、緩和措置が設けられましたが、当該記載については、「税額控除制度2」で記載したとおりですので、今回は割愛します。
緩和措置以外の注意点としては、まず実績判定期間があります。。
公益認定を受けたタイミングによっては、例外もありますが、実績判定期間は過去5年間となり、過去5年間の「3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。」という要件を確認することになります。
また、「平均して年に100人以上」という要件ですので、5年間すべての期間において100人以上の寄附者がいることを求めておらず、5年間の平均で問題ありません。
次に注意が必要な点は、寄附者と生計を一にする者の取扱です。
寄附者と生計を一にする者は、一人としてカウントします。
例えば、A氏が2,000円寄附し、同居している配偶者のB氏が1,000円寄附したとすると、一人の人間が3,000円を寄附したものとしてカウントします。
3つ目として、申請する公益法人の役員である者(理事と監事をいい、公益財団法人の評議員は除きます)は、寄附者としてカウントできません。
4つ目として、公益財団法人の賛助会費や公益社団法人以外の法人法上の社員以外の者から支出された会費(賛助会費など)は、当該会費に対価性や支出義務がない場合には寄附金として認められます。
最後に、これは実務的な話ですが、現行の事業報告等の定期提出書類には、別表Hに寄附金の内訳、内容を記載する箇所があります。
申請している税額控除申請と別表Hとの整合性の確認も行うことが望ましいです。
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