小規模保育事業の税務

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、アダムズの堀井です。

NPO法人や一般社団法人(非営利型)は、税務上の収益事業と呼ばれる事業にのみ課税される仕組みとなっています。
ここで、認可保育事業については、収益事業に該当しないことが明確になっていますが、小規模保育事業についての取り扱いについて東京国税局から文書回答事例が公表されました。

結論だけ記載すると、小規模保育事業(照会は横浜市)についても認可保育事業と同様に収益事業には該当しないことが明示されました。

また、消費税に関しても、小規模保育事業を行うにあたり園児の保護者から受領している保育料は非課税となります。

個別無料相談を開催しております。
下記ホームページよりお気軽にお申込みください。

株式会社アダムズグループのホームページ

株式会社アダムズ
https://www.adamz.jp/

【運営サイト】
新公益法人.com
https://www.koueki-tax.com/

学会税金.com
https://www.gakkai-tax.com/

保育所会計センター
https://hoiku-tax.com/

この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

お気軽にご連絡ください。非営利法人の税務・会計の専門家として非営利法人のサポートをさせて頂きます。 また、プログラミングを使用した業務効率化等のご相談も対応可能です。

東京都中央区東日本橋2-24-12 東日本橋槇町ビル3階
TEL:03-5579-9773