こんにちは!
非営利法人・非営利事業を支援する会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。
毎年、内閣府より「公益法人の会計に関する諸課題の検討の整理について」という資料が公表されており、今年も平成29年6月9日に公表されています。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=1&procNo=contentsdisp&renNo=1&contentsType=02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1121282327&meiNo=1121462922&seiriNo=&edaNo=572&iinkaiNo=undefined&topFlg=0
今年の注意点としては、「定期提出書類の記載内容の明確化(剰余金の発生理由・解消計画の記載例等)」が重要項目となっています。
(逆に言うと、それ以外は、あまり見なくてよいと思います)
特に公益法人の事務局の方々に読んでおいていただきたいのは、別添2です。
ここだけは読んでほしいです。
収支相償(別表A)において余剰金が生じた場合、その取扱いについて記載方法や形式は自由となっており、どこまで記載すればよいか実務上、曖昧となっていました。
今回は、理事会の決議の内容など、一定の指針が示されたと言えます。
今年の定期提出書類の提出は、3月決算の場合、6月末までですので、もう提出済みですが、これから提出を行う公益法人の方々は、提出時には必ず参考にする必要がある内容かと思います。
特に理事会の決議に関係する事項もありますので、事前の対応が必要となります。
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