こんにちは!
非営利法人・非営利事業を支援する会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。
「公益法人の会計に関する諸課題の検討の整理について」では、別表A(1)において剰余金が生じてしまったが、解消計画が決まっていない場合の取り扱いについても公表されています。
事業報告書等の提出日までに解消計画が決まっていない場合には、例外的に事業報告等の提出日以降の理事会等において当該剰余金の解消計画を立案することが認められます。
その際には、解消計画が決まっていない段階の事業報告等の定期提出書類においては、以下の事項を記載することになります。
・翌年度の事業計画等における解消計画で適切に費消することができないことについて特別の事情や合理的な理由
・剰余金の解消計画立案のための検討スケジュール(「剰余金の解消計画については、〇〇開催の理事会において決定することを〇〇開催の理事会において決定した。」のようなを記載をします)
また、この場合、剰余金発生年度の事業報告等だけでなく、翌年度に翌々年度の事業計画を提出する際に、機関決定された剰余金の解消計画を提出し、翌々年度において剰余金を解消するまでの具体的な資金使途について説明することが明示されました。さらに、当該剰余金に見合う資金については、貸借対照表において特定資産として表示することが必要となりました。こちらの事業計画での対応と特定資産の計上については、今までになかった新しい対応事項かと思います。
最後に、翌々年度の事業報告等において、解消計画に従い実際に解消されたか否かを説明することは、前のブログに記載したとおり、同様の扱いが必要となります。
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