役員等の欠格事由による認定取り消し

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非営利法人・非営利事業を支援する会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。

少し前の情報となりますが、埼玉県の行政処分として、平成29年3月31日に公益社団法人入間市シルバー人材センターの公益認定の取り消しが行われています。
理由は、窃盗罪により懲役1年6か月の判決を受け、平成25年7月に刑の執行を終えた人物を役員に就任させたことによる役員等の欠格事由に違反したためです。

刑の執行を終えてから5年を経過しない者は、役員になれないという欠格事由に該当したものですが、センターは、5年を経過していないことを知らなかったとのことです。

行政庁と公益法人との間でどのようなやり取りが行われたかは不明ですが、役員就任のタイミングと認定取り消しのタイミングからすると、欠格事由に該当する役員を選任した場合、猶予なく認定取り消しになる可能性も懸念されます。

公益法人の事務局様は、欠格事由のチェックとチェックした書面の保存等を徹底していると思いますが、今一度、チェック漏れや虚偽表示がないか役員等の方々に注意を促す必要がありそうです。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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