公益法人への寄附金

こんにちは!
非営利法人・非営利事業を支援する会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。

そろそろ確定申告の時期ですので、個人が公益法人へ寄附を行った場合の控除について説明したいと思います。

公益法人へ個人が寄附を行った場合、所得控除と税額控除の2種類の控除が認められます。
所得控除とは所得から寄附金の金額を控除し、その後に税率を乗じる方法です。
一方、税額控除とは所得に税率を乗じた後の税額から寄附金の金額を控除する方法です。
人によって所得控除と税額控除のどちらが有利かは異なります。

厄介なのは、すべての公益法人への寄附に対して所得控除と税額控除の両方が認めれる訳ではなく、所得控除しか認められない公益法人も多数あります。
したがって、寄附金の領収書などにどちらが適用可能か記載されているケースが大半かと思いますが、領収書に記載がない場合には、寄附先の公益法人に所得控除のみ適用可能なのか、税額控除も適用可能なのか確認する必要があります。

また、公益法人によっては、寄附金という名目以外の支出も寄附金として取り扱っているケースもあります。
例えば対価性の無い賛助会費などが事例としてあります。
賛助会費などを公益法人に支払っている場合には、寄附金に該当する可能性もありますので、領収書に記載がない場合には、支払先に公益法人に確認するのも良いと思います。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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