現物資産の寄附(平成30年度税制改正)

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非営利法人・非営利事業を支援する会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。

現物資産を公益法人等に寄附した場合、寄附であっても時価で譲渡をしたものと看做して譲渡所得が課税されることになっています。

上記をのような課税を回避するため、現状では、措置法40条の要件を満たす必要があり、国税庁長官の承認や承認後の寄附された財産の利用制限など、ハードルが高いものとなっていました。

平成30年度の税制改正では、公益法人内に特定の要件を満たす「基金」を設け、当該「基金」に組み入れた寄附財産については、
・短期間で承認を得ることが可能
・公益目的事業の用に直接供した期間に関わらず、寄附された資産を処分して別な資産を取得することが可能
・既に非課税承認を受けた寄附資産についても所定の手続きを経て、基金に組み入れることにより、資産の買い替えが可能
となります。

時価が高い評価性資産について、今までは措置法40条のハードルがあり、現物資産の寄附を躊躇される方もいましたが、今後は、条件を満たすことにより現物資産の寄附が増えることが期待されます。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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