こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。
公益法人会計基準の運用指針が一部改正されました。
一番の目玉は、為替差損益の表示箇所の明確化です。
企業会計の場合、営業外損益で処理することが多いため、公益法人の場合も経常外損益で処理しているケースも散見されましたが、為替差益は、経常収益で処理し、為替差損は経常費用の事業費または管理費で処理することが明確になりました。
ただし、時価法を適用した投資有価証券に係る為替差損益が生じた場合には、評価損益等の箇所に含めて処理することなりますので注意が必要です。
適用は、平成30年4月1日以降開始する事業年度からとなっていますので、3月決算の公益法人は、早速対応が必要となります。
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