【非営利型一般社団法人の要件否認】事例解説

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本ブログでは、非営利型の一般社団法人や一般財団法人が営利型の要件を否認された場合の事例と対応策について解説します

なお、「非営利型の一般社団法人」及び「非営利型の一般財団法人」を運営されている方を対象とし、「一般社団法人」、「一般財団法人」の双方を総称して「一般社団法人等」と呼ぶことにします。

まず、一般社団法人等には、「非営利型の一般社団法人等」と「非営利型以外の一般社団法人等」の2種類があり、一定の要件を満たした法人を「非営利型の一般社団法人等」と呼びます。

また、非営利型の要件には、2種類あり、「非営利性が徹底された法人(以下、「完全非営利法人型」とする)」と「共益的活動を目的とする法人(以下、「共益型」とする)」に区分されます。

以下、非営利型の要件について記載します。

完全非営利型

NO要件
剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該 当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

共益型

NO要件
会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
定款等に会費の定めがあること。
主たる事業として収益事業を行っていないこと。
定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1 以下であること。

非営利型の一般社団法人等は、法人税法の収益事業のみに課税されるという特徴があります。

つまり、法人税法の収益事業を行っていないのであれば、いくら利益が出ていても法人税が課税されないことを意味します。

なお、法人税の収益事業等についての解説は、以下のブログに解説していますので、こちらも参考にしてください。

【非営利型の一般社団法人とは】

ここでは、非営利型の一般社団法人等は、法人税法の収益事業にのみ課税されるとだけ理解して頂ければ大丈夫です。

では、ここから非営利型の要件を否認された事例を解説します。

最初に事例の概要を説明します。

事例内容

陸上自衛隊東富士演習場(静岡県)の土地を国に貸し付けを行い、国から賃貸料を受領していた一般社団法人等が名古屋国税局から総額約100億円の法人所得の申告漏れを指摘された事例となります。

本事例では、対象の一般社団法人等は、非営利型の一般社団法人等に該当するものと判断し、非営利型の一般社団法人等が行う国に対する不動産貸付は、法人税法施行令第5条1項5号に該当するため法人税の申告から除外していました。

ところが、名古屋国税局は、一般社団法人等が行っている地元団体や学校、老人クラブ、婦人会への助成が「特別の利益を与えること」に該当すると判断し、非営利型の一般社団法人等には該当せず、すべての所得に課税を行うべきと指摘した事例となります。

(参考記事:読売新聞 平成30年6月9日「演習場賃料 100億円申告漏れ 東富士 10法人に国税指摘」)

事例要約

本事例を要約すると、一般社団法人等は、非営利型の要件を満たしているので収益事業のみ申告していました。

しかし、税務署は、非営利型の要件を満たしていないので、すべての事業に対して課税すると判断したということになります。税務署が要件を満たしていないと判断した根拠は、特定の個人や団体に特別の利益を与えているという内容です。

非営利型の一般社団法人等は、法人税法の収益事業のみに課税されると説明しました。

では、本事例のように、この非営利型の一般社団法人等の「非営利型」の要件を満たしていないと判断された場合、どのようなことになるのでしょうか?

非営利型の要件を満たさない一般社団法人等は、通常の株式会社と同様にすべての事業に対して課税されます。そのため、非営利型の一般社団法人等の非営利型が否認された場合は、それまで収益事業のみで計算していた税額ではなく、法人全体の利益をベースに税金計算を行い、追加納税が必要となる可能性があります。

例えば、過去から累積で法人税法の収益事業の利益が1千万円、法人全体の利益が1億円あったとします。

そうなると、差額の9千万円については、いままで課税されていなかったことになりますので、当該9千万円から算定される税額を申告漏れとして追加納税する必要があるということになります。

なお、非営利型の一般社団法人等が非営利型の要件を満たさないこととなり、非営利型以外の一般社団法人等になった場合、非営利型の一般社団法人等に再度なることはできません(法人税基本通達1-1-9)。

非営利型を否認されるケースとしては、注意すべきは、本事例でもあった「特別の利益」を与えるという点です。

完全非営利型の要件3には以下のように記載されています。

「上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該 当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。」

また、共益型の要件6には、以下のように記載されています。

「上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。」

上記のように非営利型の一般社団法人等は、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを禁止しています。

そして、ここで注意しなければならないことは、「行ったことがないこと(与えたことがないこと)」となっており、過去に一度でも特定の個人又は団体に特別の利益を与えた場合には、要件を満たさないことを意味しています。

すなわち、仮に一度特別の利益を与えてしまった場合、「今後注意します」という言い訳は出来ないということです。

このように非営利型の一般社団法人等において、個人や団体に寄附金や補助金等を支出する場合は、当該行為が「特別の利益」に該当しないか慎重に検討を行う必要があります。

非営利型の一般社団法人等は、一定の要件を満たせば簡易に設立可能であり、いろいろに手法に利用されています。
そんな非営利型の一般社団法人等の要件の1つに特別の利益を与えたことが無いことというものがありますが、これは非常に抽象的であり、最終的に社会通念上妥当かどうかという実態判断が伴います。

一般社団法人等の制度そのものが歴史が浅いこともあり、特別の利益を与えたとして非営利型の要件を否認したケースは、ほぼ事例等が公表されていません。

非営利型の一般社団法人や一般財団法人が数多く設立されていますが、特別の利益を与えていないか法人運営の見直しが必要と考えられます。
特に助成金などを支出している法人は、当該助成金が社会通念上妥当と言えるか慎重な判断が求めらると言えます。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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