こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。
認定法施行規則の改正案が公表されました。
遊休財産から控除することが出来る財産として「寄附等によって受け入れた財産で、財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金」(いわゆる6号財産)が認められています。
実務において公益目的保有財産等の利息などの運用益(果実)も6号財産として処理を行い、運用益を法人内に蓄積し、公益目的事業に直接使用しないという事例があり、公益目的事業の実施とは何ら無関係に法人内部に蓄積するべきではないという遊休財産額の保有の制限の趣旨等に反するのではないかという懸念がありました。
上記の論点に対し、今回の認定法施行規則の改正により6号財産から公益目的保有財産等から生じる利息などの果実については、相当の期間内に費消することが見込まれるものに限るとし、さらに公益認定等ガイドラインの改正により「具体的な費消時期が明らかでない場合や、費消の時期が10年を超えるような場合には、基本的に「相当の期間内に費消することが見込まれる」とは認められない」と明記されました。
まだ、案の段階ではありますが、利息の取り扱いについて、ルールが明確化された形です。
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