こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。
前回のブログで勧告事例のうち、監事が決算書の作成に関与していた事例をご紹介しました。
同じ法人の事例となりますが、上記以外において下記のような勧告が公表されています。
1.内閣府に申請した内容と異なる方法で助成事業の審査を実施していた。
2.審査を外部に丸投げしていた(技術的能力なし)
3.議事録等が適正に作成されておらず、適切な保管もされていない(そもそも評議員会等が適正に行われていない可能性あり)
4.事業計画、事業報告等、Webページ等に記載された事業内容が実際に実施している内容と異なっている。
公益法人は、行政庁に申請していない事業を実施するにあたっては、事前の変更認定、又は事後の変更届出が必須となります。
意図的ではなく、認識不足、理解不足により、変更認定や変更届出を行っていなかったという事例を多く耳にしますので、法人の役員及び事務局を含め公益法人の事業に関する法人内での認識の共有化が望まれます。
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