こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループ/堀井公認会計士事務所の吉田です。
いよいよ消費税増税が近づいてまいりました。
今回は、消費税増税にちなんでGoogle広告の消費税の取り扱いについてお話ししたいと思います。
非営利法人のお客様の中には、Google広告を利用されているお客様もいらっしゃるかと思います。
2019年3月31日まではGoogle広告費の支払いは「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」というGoogleの子会社で、アジア太平洋地域の請求支払いを管理する会社へ支払っていました。
国外事業者が行う「事業者向け」インターネットサービスについては、「リバースチャージ方式」といいう制度が適用されますが、下記に該当する法人は、リバースチャージ方式の適用外となり、消費税は不課税となります。
・課税売上割合が95%以上の場合
・簡易課税制度を適用している場合
そのため多くの非営利法人は、これまでGoogle広告費にかかる消費税の支払いは免除されていたかと思います。
ところが2019年4月1日より、「Google合同会社」に契約が譲渡され、広告費の支払い先が「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」から「Google合同会社」に変更になりました。
「Google合同会社」は国内の事業者のため、2019年4月1日以降は、消費税の課税事業者であれば、Google広告費の消費税は課税対象となります。
そのため、2019年4月1日以降は、これまでの広告費に上乗せして、8%(2019年10月1日以降は10%)多く支払うことになります。
上記の変更に伴い、会計ソフトの消費税設定の見直しや消費税申告の際に注意が必要となります。
詳しくは、顧問の会計士の先生、または税理士の先生にご相談ください。
アダムズグループホームページ
https://www.adamz.jp/