マンション管理組合が法人税を納めるケース

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの吉田です。

このブログを読んでくださっている方の中には任意団体に所属されている方もいらっしゃると思います。
任意団体は、法人税等の税金とは無縁と思われる方が多いですが、実は法人税法上の収益事業に該当する収入がある場合、任意団体であっても法人税の申告、納税が必要です。

今回は任意団体に多いマンション管理組合のケースをご紹介します。
マンション管理組合の収入は、マンション住民からの管理費、修繕積立金、駐車場利用料、会議室利用料等が考えられますが、このような組合員であるマンション住民からの収入は共済的な事業として整理されるため、原則として収益事業には該当しません。

では、どのような収入が収益事業に該当するかというと外部の第三者から以下のような収入がある場合です。
例えば、マンション住民以外の第三者へ駐車場を貸し付けて駐車料金をもらう場合は、収益事業(駐車場業)に該当し、法人税の申告、納税が必要となります。
なお、マンション住民へ貸す場合でも、一般的な有料駐車場と変わらないケースにおいては、マンション住民分も含めた駐車場料収入が収益事業に該当するとの見解もあります。
一方で、住民に対するものと、外部に対するものを帳簿上及び実体として区分していれば、マンション住民分については収益事業に該当しないと解釈されています。

他には携帯電話基地局設置収入、自動販売機設置料収入は収益事業(不動産貸付業)に該当するため、こちらも法人税の申告、納税が必要です。

このようにマンションの駐車場に空きができたからと言って安易に第三者へ駐車場を貸すと思わぬ課税が発生する場合がありますので注意が必要です。

詳細は専門家にご相談ください。


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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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