利益相反取引について

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの吉田です。

理事会設置一般社団法人、一般財団法人や公益法人においては、一般法人法により利益相反取引が制限されていますので注意が必要です。

利益相反取引とは、法人と理事の利益が相反する取引のことをいいます。

取引には直接取引、間接取引があり、直接取引は理事が自己又は第三者のために法人と取引をすることをいい、理事が法人から財産を譲り受けること、金銭を貸し付けること等が該当します。

間接取引は法人が第三者との間で、法人と理事の利益が相反する取引をすることをいい、法人が理事個人の債務を保証すること等が該当します。

このような利益相反取引を行う場合は、必ず取引を行う前に理事会で承認を受けなければいけません。

また、取引終了後は理事会で報告が必要となります。

どのような取引が利益相反取引に該当するか把握をし、適切な運営をしていきましょう。



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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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