こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの吉田です。
新型コロナウイルスによる感染症が世界的に猛威を振るっており各所に影響を及ぼしています。
3月は予算書の承認などで理事会等を予定していた法人も多いかと思いますが、新型コロナウイルスの影響を受けて、社員総会、評議員会、理事会の延期や止む無く中止をされる法人もあるようです。
このように実際に人が集まることが難しい場合は、決議の省略(一般法人法第58条第1項、一般法人法第96条、一般法人法第194条第1項、第197条)をすることも可能ですのでこの制度をうまく活用しましょう。
理事会の決議の省略は、定款に定めることにより、理事会の決議事項について理事全員が同意をし、監事が異議を述べなければ理事会の決議があったものとみなすことができる制度です。
総会は、利害関係を有する社員を含む社員全員が同意をすれば定款に定めることなく決議の省略が可能です。
評議員会は、議決に加わることのできる評議員全員の同意があれば評議員会の決議があったものとみなされます。
決議の省略をした場合も議事録の作成が義務付けられていますので忘れずに作成してくださいね。
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