公益法人が給付金を受給した場合の会計処理

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。

持続化給付金や家賃支援給付金は、非営利法人も対象となり、公益社団法人や公益財団法人も要件を満たせば支給対象となります。
そこで給付金を受給した場合、どの会計区分(事業区分)に計上すべきかという問題が生じます。

ここで、持続化給付金と家賃支援給付金は、贈与契約であることが給付金規程で明記されています(持続化給付金給付規程第9条1項、家賃支援給付金給付規程第10条1項)。
したがって、受取寄付金と同様に使途の定めに従い処理を行うことになります。

持続化給付金については、持続化給付金給付規程に特段使途の定め等はなされていません。
そのため、持続給付金については公益目的事業会計に受取寄付金として計上することが想定されます。

また、家賃支援給付金については、家賃支援給付金給付規程の第2条に「賃料等の円滑な支払に資することを目的とする」となっています。
この記載をもって使途の定めがあると言えるかは悩ましいところではありますが、家賃支援給付金の趣旨も考慮すれば、使途の定めがあるものとして家賃支援給付金の対象となった事務所家賃等を計上している会計区分及び事業区分の割合に応じて家賃支援給付金も受取寄付金として会計区分及び事業区分に計上することが想定されます。

なお、本記載は、ブログ記載時点(2020年9月5日)における弊社の私見であり、今後、内閣府等から正式な見解が公表される可能性があります。
本ブログの内容は、現時点での私見であることにご留意ください。

給付金を受給したことに伴い収支相償を満たさない可能性もあり得るため、何かしら特例が設けられることを期待したいと思います。




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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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