こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの吉田です。
以前ご紹介した持続化給付金の申請はされましたでしょうか。
提出書類に特に不備がなければ既に持続化給付金が入金された法人も多いかと思います。
今回は入金された持続化給付金の会計上の収入の計上時期についてお伝えしたいと思います。
持続化給付金の会計上の収益計上時期は、「支給決定日」の属する事業年度となっております。
「支給決定日」がポイントとなるのですが、持続化給付金の支給が決定すると、経済産業省から支給決定通知のハガキが届きます。
このハガキには「支給決定日」の記載はありません。
そのため、具体的な「支給決定日」を把握することは困難ですので、ハガキが到着した日をもって収入を計上します。
また、ハガキの到着よりも先に口座に入金されるケースもあります。
その場合は、入金された時点で支給が決定しているものと考えられますので、入金日をもって計上することになります。
決算月付近に申請をされる場合は少々注意が必要です。
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